教育
2016年06月27日(月)
17歳は選挙運動ができない!?高校生の選挙違反に注意。
こんにちは
盗んだバイクで走り出す 行き先も解らぬまま♪と精神年齢15歳のA-sakuです。
この夏17歳の選挙違反者が出るんじゃないかと心配しています。
選挙権年齢をこれまでの「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月19日に施行されましたね。
これにより18〜19歳の新たな有権者が約240万人投票できるようになりました。
年齢の見直しは「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げられた1945年以降、
約70年ぶりの制度改正になります。
18歳といえば高校なら3年生ですね。
同じ高校3年生でも、17歳には選挙権がありません。
っと言うことは、
そうなんです!
なんと同じ教室に、選挙権のある人とない人が存在しているのです!!
昨年文科省も下記の発表をしていますが
17歳の選挙活動についてはあまり周知されていないように思います。
選挙権年齢等が18歳以上に引き下げられることに対応し、高等学校における政治的教養の教育を充実させるとともに、政治的活動等に対する適切な生徒指導を 実施するため、関係する留意点等を示した「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(平成27年10月29日 初等中等教育局長通知)を発出しました。
これに伴い、「高等学校における政治的教養と政治的活動について」(昭和44年10月31日初等中等教育局長通知)は廃止しています。
引用元:文部科学省HP
「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」に関するQ&A(生徒指導関係)
同じ高校3年生でも17歳は投票も選挙運動もできませんのでご注意ください。
ちなみに違反した場合、「1年以下の禁錮または30万円以下の罰金」や「5年間の選挙権停止」に問われます。
総務省ではこんな活動もしていたようです!
驚きなのが総務省の公認でエグスプロージョンが動画を公開しています
選挙権の変
(*画像はYouTubeへリンクします)
画像の引用元:www.soumu.go.jp/18senkyo/ 18歳選挙(総務省)
まだ年齢を引き下げた意味を理解されていない方には
へぇ~と思えるような動画になっていると思います。